1997-03-04 第140回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
世界で二番目の重大犯人だと言いましたけれども、粗大ごみというのは、自治体がやっているわけですから割合に把握しやすいのですね。それでも回収率が一五%という数字でしょう。下取りをする。例えば、私の地元で電器屋さんが自分の商売ほっといてでもという感じで一生懸命になって回収の協力店の承認制度をつくってやっていただいている。一緒になって汗流してやっていただいている。
世界で二番目の重大犯人だと言いましたけれども、粗大ごみというのは、自治体がやっているわけですから割合に把握しやすいのですね。それでも回収率が一五%という数字でしょう。下取りをする。例えば、私の地元で電器屋さんが自分の商売ほっといてでもという感じで一生懸命になって回収の協力店の承認制度をつくってやっていただいている。一緒になって汗流してやっていただいている。
言葉じりをとらえるわけではありませんけれども、今長官は国民の健康をとおっしゃいましたけれども、フロンを放出した世界で二番目の重大犯人であるわけですから、これは世界の人たちあるいは人類そのものに大きなやはり健康上のあるいは人類存亡上の問題をかけているというふうに認識をしていただいて、積極的に取り組みをお願いしたいわけです。
ああいう重大犯人に面談するということの可否について議論をしたんですが、せっかく金日成主席からそういう要望があったということも踏まえまして面談いたしました。九人全体の中には当然柴田がいたわけです。あと個室といいますか、住んでいるところを見せてもらいながら個々に話し合ったときに、私の記憶では、宮之原元参議院議員と私とで田宮に会いました。
この重大犯人の、言うならば釈放ないし逃亡が国民の不安を助長し、現にその後爆弾事件が続発しておりますし、ために、天皇訪米を中心とする国民の不安と治安当局の警戒は異常なほどであったことを承知いたしております。同時に、私はこのような釈放が治安当局の士気を著しく阻喪せしめたであろうことも容易に想像できます。このような結果をもたらしました責任は、政治的措置そのものに帰せられなければならぬと思います。
すでに一審判決が下って、重大犯人です。サンケイ新聞だけが被告という報道のしかたをしておる。他の報道機関、ほとんどさんづけですよ刀外務省の中江君の答弁でも氏だとか、さんだとかつけておる。どうなんですか、これは。主権尊重、互恵平等というのはお互いの主権を尊重するというところから始まるのじゃないですか。それについて大臣の見解をお伺いしたい。
また終戦直後占領軍は日本の法律を総点検して存廃をきめ、治安維持法のごときはさかのぼって撤廃し、厚木抗命とは逆の、反国家、反天皇の重大犯人を一時に釈放しているではないかということ、あるいはまた厚木は最前線以上の激戦の連続でありまして、首都防衛の重責を痛感して一カ年半の期間に敵機を数百機も撃墜し、味方も二百名以上の戦死者を出しております。
現場の緊迫した状況がわからないから、私がここでそういうことを申し上げるのはいささか的がはずれているかもわかりませんが、とにかく重大犯人であっても人の命であります、人の子であります。父親の見ている前で子供が撃ち殺されるのであります。
法律上から言えば、当然、こういう重大犯人の引き渡しを要求することはたてまえ上妥当なことと思いますけれども、やはりそれをやるかやらぬかについては慎重な検討をいましばらくさせていただきたい、かように考えております。
○森元治郎君 機長は何たって操縦することが専門ですから、刑法上のこと言ってもわからぬし、これは重大犯人かどうか、無線でもってあるいは予告されていればわかる。わからなければ、ただおろしてしまって官憲に渡しっぱなしで、犯罪人の引き渡しの条約みたいなのがあるのは、日本の場合はアメリカとくらいでしょう。
また、「よど」号が長時間福岡空港に滞留していたのに、重大犯人を国外に逃亡させ、また、乗客救済の任務を自己の手で果たし得ず、韓国及び北鮮、その他諸国の援助を求めねばならなくなったということについて、心ある国民は非常に残念に思っております。いかなる事情があるにせよ、警察の威信を内外に失墜したものと思いますが、「よど」号事件について国家公安委員会の見るところを委員長より伺いたいと思います。
これはもう相当な重大犯人です。そういうものについてこれは捜査を継続して、しかもはっきりこの問題に対処する、そういうかまえになっているのですか、どうなんです。
また、重大犯人を擁護するがごとき態度は、法に触れるものではないかと思うが、どうですか。 先ほどの答弁の中で使途不明金の御説明がなかったのでございますが、いま新聞紙上の報道によりますと、数千万円の使途不明金ということが出ておりますが、使途不明金については、今後明らかにできるのかどうか、その辺のお見通しを承りたい。
それもいいが、こういう重大犯人こそ徹底的に捜査をやるべきだ。その捜査を尽くしておらぬと思うが、尽くしておるならば、せめて現在住所のわかっておる——被告発人一人なんだ。その人間を、てまえがってな理由をくっつけて、上申書なるものを取って、それで事を済ましている。これでは、みんな犯罪をやったやつは、上申書を出して事を済ませますよ。これはほかのことと違うのだ。
あなたは本人が持っておる薬を——それは医者のなにをしないと、重大犯人ではありませんけれども、自殺するおそれ等があるからということで、医者を呼ばれたことはわかりますけれども、そういうような関係のもので医者代五百円を本人に払わせるというのは、何を根拠にしてやられたのですか。
また出入国管理の保釈の問題についてもあとでこれは聞きますが、この問題は重要な殺人事件の重大犯人の容疑者を夕方手続して、そしてすぐ出してしまって、それをあとで法的にどうだこうだと理論づけておる。人権の問題なんて、何です。あなたたちは、容疑のあるかどうかわからない労働運動とか、その他の問題については人権を無視して、日本人を人権じゆうりんして検挙してやっているじゃありませんか。
列挙しておるのは重大犯人、それから逮捕状によって逮捕あるいは拘引をする場合に抵抗を受けた場合、その点だけの正当防衛と、それから緊急避難という刑法の一般的な条項を掲げて、その場合にはできるとあります。しかしどこにも防御なんということは書いていないのです。
どちらかといえば、旅館の方から警察に話をする、いわゆる手配書、人相書にどうも似ているからというふうな点で、旅館主の方から警察に連絡をしてくるというふうに、重大犯人の場合、あるいは手配書等によって感づいた場合、あるいは自殺のおそれありというような場合は、大体旅館の方からの連絡によって警察が来ますから、その点に関していざこざはございません。
そういうような事案に対して、検察庁は独百の見解に立たれて、この爆発物取締罰則第一条の違反は無期まである重大犯人であるから、それが行方不明になっておったのが三月十三日に出てきましたから、これは、証言その他にかかわらず、これを逮捕して、そうして調べて、その真相を明らかにし、起訴なら起訴、不起訴なら不起訴、あるいは身柄は釈放するなら釈放する。
これだけ疑惑を持っておるから、村田とか、それからこうして隠しておる写真もありますし、いろいろ主任弁護人なんかに聞きますと、重大犯人じゃないかという疑惑があるし、弁護団側から口頭で告発しておりますから、それらすべてを、公判前に検察庁は独自の見解でやはりその告発の調書を作って、そうしていろいろな証拠その他を収集して、独自の見解で調べて、そうして検察官において初めて同一人であったかなかったかということを明
こういう重大犯人こそ、疑惑があるからこそ、検察庁はその独立の権限に立ってやるべきである。私は、やらなかったら、法務大臣は検事総長を通じて命令を下してでもこれは調べるべきが当然である、こう考えますが、御意見いかがですか。
さような関係と、もう一つは、この米軍は仙台の苦竹キャンプに勾留をされておったのでありますが、アメリカ側といたしましては、苦竹のキャンプが非常に手薄で、こういう重大犯人を勾留しておくのに場所的に適しないということから、埼玉県の朝霞キャンプの方へ移したいという希望をかねがね持っておりまして、仙台の地方裁判所で本件の裁判が開始された当時から、日本側に了解を求めておったのであります。
こういうのは犯人の引き渡しを要求して、そうして日本の捜査当局において令状の執行もできますから——公務中か公務外かを問わず、これは日本の捜査機関において令状の執行もできますから、この重大犯人に対して令状を出して、そうしてそこに調べられた上の結果ならば、日本人は納得すると思うのです。
ことにこの重大犯人はやはりわが捜査当局においての令状の執行によって調べなければならぬ。ことに否認をしている事件については、これはやはりわが方の逮捕令状、それから勾留令状によってそうして調べないことには、私はほんとうの取調べはできないんじゃないかということを心配するわけです。この点について群馬県警察本部長がじきじきに行って取調べたということは、それはいつですか。
とありますから、こういうような重大犯人に対しては、裁判権があろうとなかろうと、アメリカ軍の手にあるならば、日本の捜査当局は、直ちにその引き渡しを要求しまして、令状の執行をして逮捕する、そうして日本人の納得するような、また日本の独立に基くところの、日本の権威ある捜査に基いて、その結論を出さなければならぬと思うのであります。
それゆえに、警察官に対しては厳重なる拳銃使用規則というものがあり、職務執行法に基いて、自己防御のほか、重大犯人逃亡のおそれある場合とか、凶行犯人が他の生命を犯そうとしておるときなど、しぼりにしぼって、最小限のさらに極限まで、その使用を規制いたしておるのであります。労働争議に際して、労使折衝の場合に労働者がストライキ権を所得することは大いなる威力であります。